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Re: Blown to Bits: Your Life, Liberty, and Happiness After the Digital Explosion

Chapter 7 (前半)

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未成年者がインターネット経由で事件に巻き込まれたり、ポルノを簡単に目にできる問題について。

規制強化と自由の維持との間で、法律の天秤が揺れている。技術的およびプライバシーの面で難しい。


ユーザーが法律を違反した際に、掲示板運営者などのサービス提供者を単なる配信者とみなして

責を負わないか、あるいは出版社として責を負うかどうかの裁判が行われた。その結果、

検閲や編集を伴わない場合は配信者、伴う場合は出版社とみなして、後者の場合の賠償責任を認めた。


アメリカの裁判所がわいせつ物として見なす基準 (ミラーテスト、1973年) :

1. コミュニティの規範と照らし合わせて、好色な興味を引くものであるか

2. 法律で定義された性行為を明らかに下品に描いているか

3. 文化的、芸術的、政治的、科学的な価値に欠けているか

だが、1のコミュニティは州によって異なるので、ある州では適法だったアダルト系の掲示板が、

別の州から摘発されて有罪になったケースがある。


未成年に対するわいせつ物を規制する Communications Decency Act (CDA、1996年) が成立したが、

インターネットはテレビやラジオのようなもので規制が必要とする政府に対し、裁判所は、

インターネットは会話のようなものであり、規制すべきでないと退けた。

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